認定NPO法人の寄附金控除 |
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国際インフラパートナーズは、国税庁より「認定NPO法人」としての認定を受けています。 これにより、国際インフラパートナーズにご寄付をいただいた場合、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。(寄付金控除を受けるためには、JIP発行の領収書が必要となります)
内閣府NPOホームページ「寄附について」
(個人所得税の寄付金控除について)
個人が各年において支出した認定NPO法人に対する寄付金で、その寄付額が2,000円を越える場合には、確定申告をすることで寄付金控除(所得控除)または寄付金特別控除(最大40%税額控除)のいずれかが選択出来ます。詳細はお近くの税務署にお問い合わせ頂くか国税庁ホームページをご参照下さい。
(個人住民税(地方税)の寄付金控除について)
都道府県または市区町村が条例で指定した認定NGO法人等に個人が寄付した場合、個人住民税(地方税)の計算において寄付金控除(10%)が適用されます。詳細はお住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。
●法人からのご寄付の場合
法人税の算定において、認定NPO法人等に対する寄付金は特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱われ、一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。詳細は所轄の税務署にお問い合わせいただくか国税庁ホームページをご参照下さい。
●相続または遺贈により財産を取得した方が相続財産を寄付する場合
相続税の算定において、認定NPO法人に対し相続税の申告期限内に寄付した相続財産は、一定の場合を除いて相続税の課税対象から除かれます。詳細はお近くの税務署にお問い合わせいただくか国税庁ホームページをご参照下さい。
口座名義: トクヒ)コクサイインフラパートナーズ
(特定非営利活動法人)国際インフラパートナーズ |